登録証について

日本刀の所持・売買には
「銃砲刀剣類登録証」が必要です

銃砲や刀剣類は、法令等に定めのある場合を除き、所持することが禁止されています。例外の一つとして、第14条の規定による「美術品若しくは骨董品として価値のある火縄式銃砲等の古式銃砲又は美術品として価値のある刀剣類」は、所有者の住所地の都道府県教育委員会で登録することにより所持することができます。その際に発行されるのが「銃砲刀剣類登録証」です。(以下「登録証」と記載。)

刃渡りが15㎝以上ある、刀、脇差、短刀、剣、槍、薙刀などの刀剣類は、所持および売買にあたって、各都道府県の教育委員会により登録された登録証が必要となります。 当社では銃砲刀剣類所持等取締法に則り、未登録品・模造刀のお買取りは受け付けておりません。登録証が無いまま所持を続けることや、売買を行う事は違法となります。速やかに所轄の警察署(交番ではありません)の生活安全課へ電話で連絡してください。 ※記載内容についてはあくまで通例であり、個別の事案については一切免責とさせて頂きます。

登録証の取得が必要な3つのケース

新規に登録証を取得する場合

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所轄の警察署へ連絡

まずは発見された場所の警察署(所轄の警察署)に相談した上で、「発見届出済証(以下:発見届)」を提出して下さい。この場合、必ず発見した家の世帯主か、家族である必要があります。関係のない他人が代理となることは虚偽申告となり処罰対象です。警察署の係官に、発見した経緯など説明し、警察署で渡される「刀剣類発見届」に必要事項を記載しますと、刀剣類発見届出済証という書類が交付されます。 ※いきなり警察署に持参するのではなく、必ず先に電話で相談して、指示に従って下さい。 ※地域により、手続きや判断が異なる場合があります。ここに記載の内容よりも所轄警察署の指示が優先されます。

登録審査会へ持参する

警察での手続きが終わると、警察から教育委員会に対しては、刀剣類登録希望者通知書が送付されます。その情報に基づき、教育委員会から登録希望者に、登録審査会の案内が送付されます。案内で指定された日時に、登録を希望する刀剣類と、刀剣類発見届出済証を持参します。
登録審査会では、文化庁から委嘱を受けた専門家が、その刀剣類が美術品として所持することが可能なものであるか否かを審査することになります。審査の結果、登録が可能と判断された場合は、その場で登録証が交付されます。登録となる場合も、ならない場合も、審査手数料として1点あたり6,300円が必要です。
※登録審査会は、1ヶ月おきに行っているところもあれば、3~4ヶ月間隔で行っているところもあります。警察への連絡から登録証取得までに、最長で半年程度かかる場合があります。

登録証の見本

昭和26年~50年代後半まで

昭和50年代後半から現在

警察での手続きが終わると、警察から教育委員会に対しては、刀剣類登録希望者通知書が送付されます。その情報に基づき、教育委員会から登録希望者に、登録審査会の案内が送付されます。案内で指定された日時に、登録を希望する刀剣類と、刀剣類発見届出済証を持参します。 登録審査会では、文化庁から委嘱を受けた専門家が、その刀剣類が美術品として所持することが可能なものであるか否かを審査することになります。審査の結果、登録が可能と判断された場合は、その場で登録証が交付されます。登録となる場合も、ならない場合も、審査手数料として1点あたり6,300円が必要です。 ※登録審査会は、1ヶ月おきに行っているところもあれば、3~4ヶ月間隔で行っているところもあります。警察への連絡から登録証取得までに、最長で半年程度かかる場合があります。

登録証が発行されたら売買の準備完了

登録証が発行されたら所持・売買が可能となります。ご売却をお考えの場合は、ぜひ弊社へご連絡ください。

登録証の紛失等による再交付の場合

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紛失してしまった場合でも、登録証がないままでは刀剣類の所持・売買は出来ませんので、速やかに再交付の手続きをする必要があります。登録証の発行都道府県がわかる場合は発行都道府県教育委員会まで、わからない場合は居住地の都道府県教育委員会に申し出て下さい。

お住まいの都道府県の教育委員会が発行した登録証を紛失した場合

お住まいの教育委員会の指示に基づいて、指定された審査日時にその刀剣と、教育委員会が発行した書類を持参の上、刀剣の鑑定を受けて下さい。すでに登録済みのものと同一であることが確認されれば登録証が再交付されることになります。再交付手数料3,500円がかかります。

現在お住まいでない都道府県の教育委員会が発行した登録証を紛失した場合

第一に、発行した都道府県の教育委員会に連絡します。その指示に従い、再交付の手続きを進めます。登録証を発行した教育委員会は、現在お住まいの都道府県の教育委員会に連絡し、当該刀剣の鑑定をいまお住まいの都道府県の教育委員会の審査会にて行えるよう手続きします。鑑定結果は紛失した登録証の発行元の教育委員会に送られます。すでに登録済みのものと同一であることが確認され、手数料を納入すれば、登録証が再交付されることになります。

紛失した登録証の発行都道府県が不明の場合

まずは現在お住まいである都道府県の教育委員会に申し出て下さい。教育委員会ではその刀剣を鑑定し、その結果を全国の教育委員会に照会依頼します。登録された教育委員会が判明した場合、その教育委員会から登録証が再交付されます。登録した教育委員会が判明しない場合は、新規登録と同じ扱いになり、所定の手続きを経て、登録証が発行されることになります。

登録証と当該刀剣との内容に相違がある場合

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通常は無いことですが、登録証と当該刀剣との内容に相違(不一致)・改ざんがある場合があります。その場合は、新たに鑑定を受け、登録証を再交付・新規登録を受ける必要があります。

相違がある場合、疑わしい場合は各都道府県教育委員会へご連絡

具体的には、長さ・反りについて、現物と登録内容に計測時の誤差以上の大きな差異がある、目釘穴の数が違う、銘文に読み違い、読みきっていない、読み忘れの箇所がある、該当する登録番号が存在しない、改ざんされている、勝手に内容を書き足されている、その他、都道府県教育委員会に保管されている台帳の内容と登録証の内容が異なっている、などの場合です。

鑑定の結果、登録証作成時の記載の誤り・記載もれなどの場合は、訂正された正しい登録証が交付されることになります。手数料は不要です。鑑定の結果、登録証の内容と刀剣が異なる場合(改ざんなど含む)は、教育委員会はその刀剣の入手の経路やいきさつなどを調査して、事件性などがなければ再登録の手続きをとり、新しく登録証が交付されることになります。再登録のための手数料が必要です。
※記載内容についてはあくまで通例であり、個別の事案については一切免責とさせて頂きます。